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フツーに生きてるGAYの日常

やわらかくありたいなぁ。

2023-05
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YOUTH TALK 06●事実婚と同性カップル、法律上の実際の問題点~福島みずほさん挨拶③

 ①「なんで私が吸収合併されなくちゃいけないの」生き方によって差別を受けるのはおかしいに続く福島みずほさんの挨拶の後半。法律上の問題点を挙げてくださっていて、現状の把握に有益な情報が満載です。

  
 福島さんの発言の要点をメモしてみました。

事実婚の場合
●パートナーの葬式の喪主をやるには遺言を書けばいい。(→同性パートナーの場合も)
→トラブルを回避するには、家族や周りにも言っておくことが必要
●「事実婚」で明らかに法律上クリア出来ない点
①法定相続人にならない→遺言書けばOK。でも税金が高くなる
②配偶者控除がない→税金
③配偶者ビザ
・・・あとは、創意工夫と運用によって、困難な場合とクリアできる場合がある

同性カップルの場合
●「結婚届」を出す・出さないの選択肢が無い(まだ結婚届を出した当事者がいない)
・・・法律上は「出来る」という説と「出来ない」という説がある。←まだ挑戦したことが無い
・・・結婚届を出し、不受理になるだろうから「行政処分の不受理取り消し訴訟」をして問題提起をしようとしたレズビアンカップルが、かつていた。(結局まだしていない。)
●異性愛のカップルよりも、「カップル」という認識が社会の中にないから困難なところはある。だが「事実婚」と互いに参考に出来るところもある。

似ているところ
●許容性が社会にあるかどうか(に左右される)。
●外国では、異性愛の事実婚で先行し、ゲイ・レズビアンのカップルでの「事実婚」を保護する「パートナーシップ法」が出てくる。←「事実婚」と「同性カップル」は敵対するものではなく、連動するものがあるかもしれない。

社民党の取り組み
●1998年の「21世紀人権大綱」の中で「性的指向に関する権利」を打ち出す
→政党が行った「はじめて」のもの。
●今年、男女雇用機会均等法の改正法案を提出。(社民党と共産党の共同提案)
「政府はこの法律の施行後3年を目途として、雇用の分野における労働者が、性同一性障害者であることを理由とする差別的取扱い、労働者の性的指向を理由とする差別的取扱い等に関する既成のあり方について検討を加え、その結果に基いて必要な措置を講ずるものとすること。」というのを入れるが、結局政府案が通ったために、この案は通らず。


 僕が面白いと思ったのは、同性同士で「結婚届」を出してみたカップルが、まだ日本にはいないということ。訴訟を起こして問題提起をしてみたら、結構おもしろいかもしれませんね。・・・誰かやってみませんか~?(笑)FC2 同性愛Blog Ranking
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