セクマイ系★紙媒体掲載チェック047●憲法24条と「同性カップルからなる家族」との関係、注目すべき憲法解釈が『週刊金曜日』に掲載

P12~14に掲載されている斉藤笑美子さんの『個人の尊厳・両性の平等と天皇制 24条が届かない1章』という文章。主に現在の天皇制の「家族のあり方」は憲法に則った形なのかを、「両性の平等と個人の尊厳を規定した憲法24条」と照らし合わせて検証しているわけですが、その中盤にこんな記述があったんです。(以下抜粋)
・・・ねっ。注目すべき憲法解釈の見解でしょ?僕、法律には全く疎いのでこの文章の全体をうまく咀嚼して語ることができないのが歯痒いのですが、天皇制と憲法との関係を論じながら、同性カップルの権利にまで踏み込んで語っているこの論文は、セクシュアルマイノリティに関する法的保障の今後を考えていく上で、注目すべきものではないかと思うんですよ。24条と「世襲制」の溝
ここで、私が一憲法学徒として言いたいことは二つある。一つめは、憲法24条についてである。24条は、14条の平等原則や13条の個人の尊重を家族領域での法律に要求する条文であると言ってよいと思う。それでは、24条は他の条文で言われていることを繰り返す無用な条文なのか、というとそうでもない。24条は家制度のような露骨な家父長制に対するアンチテーゼであるというだけではない。自由と平等を掲げる西欧の近代憲法の下でも、妻の無能力のように家族領域でのジェンダーの不平等が放置されたことに対する自覚的な挑戦でもある。
そしてその射程は存外大きい。家族領域における個人の尊重という視点は、夫婦別姓や婚外子の権利を後押しし、家制度ばかりか夫婦とその子からなる婚姻家族のみを正統とする家族像をも相対化する方向に作用する。このことを推し進めていくならば男同士・女同士のカップルからなる家族が認められないのは当然、などという理屈も成り立たなくなると私は思っている。
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