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フツーに生きてるGAYの日常

やわらかくありたいなぁ。

2010-12
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石原都知事の同性愛者差別発言を受けて08●怒りをぶちまけずに浪花節での請願・陳情。誰でもどこからでも出来る方法とは?



 12月3日と7日の石原都知事の「同性愛者差別発言」を受けて有志が緊急に呼びかけ13日(月)に開催された「石原都知事の同性愛者差別発言に抗議する有志の会」第1回会合の模様。前回からの続きです。今回の要点は以下の通り。

■議会では、行政をチェックするために何ができるのか?
■福士敬子さんの都議会での同性愛言及質問がスルーされた理由
■憲法で保障され、未成年でも外国籍でも議会に提案できる方法「請願・陳情」
■党派性の「色」に敏感に
■怒りをぶちまけるのではなく浪花節


 私たちに保障されている「請願・陳情」。最も気をつけるべきポイントは?

03●浪花節での請願・陳情を
 
石原都知事の同性愛者差別発言を受けて PLAYLIST

上川あや

 「何が出来るのか」というところで考えたんですけれども。私は「司法・立法・行政」で言うところの立法府、法律を作るとか、条例を審査するとか、人事を認めるとか、そういう議決をするところに属しているので、特に考えるのは「じゃあ議会として、行政(石原都知事は行政のトップ)をチェックする立法機関としては何ができる?」ということを考えたんですね。



 たとえば一つは、議員として議会質問する。あるいは市民と絡めて、市民から「請願・陳情」という文書での要請文書を受け付けて、それが是か非か議員みんなで決めようということ、あるいは「条例を提案」したり。あともう一つ柔らかい方法としては「決議」。たとえば、「性的指向に関する差別の根絶を目指す決議」とか。東京都議会とかに提案することとか、何人から出来るのかというのを確かめてきました。

 あと、意見書の提出。これはですね、東京都だけでは変えられないことがある時に、地方自治体の議会は、国に対してとか、民間企業に対してとか外部の人たちに対して、直接の影響力を及ぼすというのは難しいけれども「私たちの見解としてはこうである」ということを突きつけることが出来るというのが地方自治法で決まってまして。こういったさまざまなことがあります。

 で、1つ目の議会質問。恐らくこの中の方も気が付いていらっしゃらないかと思いますけれども、12月の8日の都議会の本会議で、福士敬子さんという杉並区選出の無所属の都議会議員の方が、今回のメディアの規制をする条例に関連して本会議での質問をしました。その中で「同性愛についても質問しました」というのが今、福士敬子さんのホームページのトップページに出ています。



 ただ惜しむらくは、彼女がホームページに上げていた議会質問の質問原稿の方を見た時に、同性愛に関する質問はどこの部分に出てきたのかというと、再質問の部分なんですね。本会議での質問というのは基本的には「事前通告制」といって、行政に対してあらかじめ突きつけて、突き付けられたら彼らは応えなきゃならない義務があるんですね。で、それに対して答える義務があるのは通常は、はじめに通告した内容だけです。通常、再質問というのは通告内容に含まれないことがあったりすると、それについて行政権者=都知事も含めて人権担当の部局も答える義務はありません。ということで、これがかなり引っかかったんじゃないかなぁと、これをパッと見て思いましたけど。



akaboshi

 だからスルーされたっていう感じなんでしょうか?スルーされたって感じなんでしょ?映像で載ってたんでしょ?これ。

Ron

 スルーされてた。映像で載ってました。都議会のホームページに行けば載ってます。

上川あや

 再質問の内容が、福士よし子さんのホームページに上がっていたのでその部分を読み上げると。「青少年条例は、知事、答弁を避けられました。都小P協(東京都小学校PTA協議会)の要請時」・・・これは都知事が暴言を吐いてしまった時ですね。

akaboshi

 3日のことですね。

上川あや

 はい。「知事が、『同性愛者がテレビに平気で出ている』と発言されたと報道がありました。条例案を勘違いされていませんか。どんな主旨で発言されたか知事、お応えください」と、おっしゃったようです。

Ron

 知事は、出てこなかったです。

上川あや

 スルー。

Ron

 はい。別のどっかの誰かが答えてましたけど。知事じゃなく。

上川あや

でも答えたんですかね?私まだ見てないんですが。

Ron

 いや、答えたっていうか、質問の答えになってなかったです。一言で終わりました。

上川あや

 そうですか。

akaboshi

 事前に言ってなかったってことは福士さんも緊急に知って言ってくれたっていうことでもあるんですかね?

上川あや

 8日ですからね。はい。

Ron

 でも、内容としては3日の発言の内容ですよね。

上川あや

 そうですね。3日の内容を8日に再質問の中で取り上げたということで。じゃあ他に残された方法は何かと言うと。まず代表的なところでは、私たちの日本国憲法は憲法16条で「請願権」というのを保証しています。これは何を意味しているのかと言うと、「何人も、あるいは自然人ではない法人とかもですけれども、外国籍でも、たとえそれが5歳の子どもでも、私たちは自分達の要望を行政府や立法府に届け出る権利がある」ということが基本的に憲法で決められています。

 憲法で言ってる「請願権」の最も肝の部分は何かと言うと、議会に対しての請願権なんですね。請願というのは正確に言うと、国会なら国会議員、地方議会だったら地方議会の議員の、ただ一人でもいいんです。誰かに「あなたが書いた文面の内容はもっともだ」とサインをしてもらえば、その請願の文章というものは、国会だったら722人いる我々の代表者である国会議員が全員、是か非か決めなきゃいけないんですね。だからそれは未成年でも外国籍でも誰でも出来ると。「何が正しいのかを審議してくれ」というのは、言えるわけです。

 で、もう一つ私たちが出来る意見を挙げる方法としては「陳情」というのがあります。請願も陳情も、文書にしたためて自分達の要望を出す、その仕組みです。都議会の場合、要綱を見ましたら、1500字以内で決まった書式に基づいて、自分達の願望を届け出ることが出来ると。

 注意しなくちゃいけないポイントは、いくつかあります。まずですね。憲法の請願権が保障している権利としての「請願権」。議会の議員一人一人を「検討しろ」と縛る請願権。もう一つ、憲法の請願権で謳っているのは、「この要請をしたことによって、なんびとも、いかなる不利益も被ってはならない」と憲法は定めています。ですから、自分達の持っている要望を公共のセクターに上げたところで、どんな不利益も与えてはいけないんです。ですので、ぜひこれは、皆が持っている権利として、ぜひ行使をしていただきたい。

 請願と並んでもう一つ話題になるのが「陳情」というものです。請願と陳情は何が違うのかと言うと、請願は議員の署名を必要とします。憲法で謳っている請願権、あるいは、それを具現化する「請願法」という法律によって、その権利は保護をされています。

 一方で「陳情」というのは同じように、自分達の願いを文書で提出する制度ですけれども、憲法や法律の保護を明確に受ける対象ではありません。ただ、その運用を憲法が定めている請願権と同じように扱うかどうかは、それぞれの議会の慣習によります。



 東京都の場合はどうなのかというと幸いなことに「請願も陳情も同様に扱う」ということでした。請願には署名が必要。誰か議員が署名しなくちゃいけない。陳情は、署名が必要ないと言いました。一見、議員の署名があった方が効力として重んじられるんじゃないかということを一般の市民の方は思いがちです。一面それは、あながち嘘ではありません。

 ただ、一つ考えなければいけないのは、たとえばセクシュアル・マイノリティの問題で非常に感度が高いと言えるのは、国政で言えば共産党と社民党だと思うんですね。じゃあ都議会の共産党さん8人がサインをしたらどういったことが起こるのかというと、これは推測ですが、おそらく、世田谷区議会でもそうですが、共産党が署名をしたものは「あれは共産党のシンパの人たちなんでしょ?」って。「○○党である私たちは真剣に議論する必要はないんじゃない?」って。



akaboshi

 「色が付く」ってやつですね。

上川あや

 そう。党派性の「色」が付いてしまうと、内容そのものをフェアに審議してもらえるかどうかというと、ちょっとイエローランプが点きがち・・・というのがあります。ですので、同じ文書を出しても、請願・陳情、署名があっても無くても同様に扱う議会においては、陳情といって、どこの党に対しても「サインをくれるんですか?くれないんですか?」という踏み絵を踏ませるのではなくて、ただ「そのものを読んでください」という願意を示した文章で示す方が、スムーズに行く可能性が実際には高いだろうと思います。

 ただ、ここでも重要なことは、私たちが何か要望を届けようとする時に「どうせだったらこれも言いたい」「あれも言いたい」と。10なら10の要望事項を並べると、文面に対してYESかNOか中立かを決めますから・・・正確に言うと、採択か不採択か継続審議かというのが基本の3つなんですね。(その間にも微妙なのがあるんですけど、一部採択とかありますけど。)

 基本は「採択するものか不採択」。「却下するものかあるいは継続」。「またこれから審議すればいいですよということで、そのまま議会へ預けるか」。この3つです。

 そうはなるですけれども、重要なことは、やっぱり採択をされなければ意味が無い。「採択される」というのはどういうことなのかというと、東京都ならば1500字の文面の内容に「是か非か」を決めるわけですね。10要求を並べて、10のうち1が「ウチの会はこれを認められないわ」となると全部を否定されかねないということがありますので、要望は出来るだけシンプルな方がいい。なおかつ、「どの党派も否定することがすごく難しい文面」にすることがすごく重要で、自分達の怒りをぶちまける文面の感情をさらされると、なかなかそれに対してYESと言う人がYESと言わなくなって・・・。

 逆に、皆さんお嫌かもしれないけれども、浪花節の世界の方が、「俺達は味方だぜぇ~」っていう風に、くすぐれるところがあると思いますね。「いかにこういうことで傷つく人が居るのか」という文面の方が共感を得やすくて、「都知事はけしからん」と言ったら、都知事を与党として支えている自民・公明はソッポを向く可能性が高くなる。だから、党派が都知事とどういった関係にあって、それを可決する側に回ると都知事との関係を気にする彼らはどう反応するのかというところにまで考えて文面を作るということが、とても重要だと思います。<つづく>FC2 同性愛 Blog Ranking


シリーズ記事へのリンク

05●「都民の声」は無化される?
07●東京都の公聴システムの実態~基準がなく巧妙に無視されやすい「都民の声」
08●怒りをぶちまけずに浪花節での請願・陳情。誰でもどこからでも出来る方法とは?
09●議員を「使う」ために考えること
10●さまざまな方法で見解を問う



当ブログ発!ドキュメンタリー映画
『しみじみと歩いてる』上映会


1月10日(祝)13:00
パフ★シネマにて上映(トーク付き1200円)
会場:パフスペース
監督:島田暁/2010年制作 77分
制作:akaboshi企画

 『関西レインボーパレード』で出会ったレズビアン、ゲイ、MtFトランスジェンダー、FtMトランスジェンダーそれぞれの日常生活、それぞれの違い、家族へのカミングアウト、仕事場や人間関係における葛藤や喜びを描いたドキュメンタリー。ゲイである監督の視点からまとめました。上映後には1年ぶりに大阪から綾さんが上京して「Ronとakaboshiの直撃トーク005」を開催します。(→昨年、開催した時の映像はこちら。)どうぞお楽しみに!
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石原都知事の同性愛者差別発言を受けて07●東京都の公聴システムの実態~基準がなく巧妙に無視されやすい「都民の声」



 12月3日と7日の石原都知事の「同性愛者差別発言」を受けて有志が緊急に呼びかけ13日(月)に開催された「石原都知事の同性愛者差別発言に抗議する有志の会」第1回会合の模様。前回からの続きです。

 上川あやさんが当日の映写用にと用意してくださったPDFファイルの画像と共に御覧ください。今回のテーマは以下の通りです。

■これまでの石原都知事のさまざまな差別発言は許されて来たのか?
■誰でも出来る、日弁連への人権救済申し立て
■都行政の「公聴システム」を考える。(世田谷区との比較で)


 う~む。やっぱり都の公聴システムって、ぜんぜん信用ならないものなのかもしれない!ということが浮き彫りになっておりますよ。いくら「マンモス自治体」だからって酷すぎやしないか?と言いたくもなります、これでは。

02●東京都の公聴システムの実態
 
石原都知事の同性愛者差別発言を受けて PLAYLIST

上川あや

 世田谷で区議会議員をしています上川です。おそらく多くの人は御存知だと思いますけど、私も「LGBT」の一つ、トランスジェンダーの一人ということで、男性から女性に性別を越境したことを公表して7年前から区議会議員をしています。今回の石原発言が、夜、新聞に報じられたのをTwitterでチラッと見た瞬間に、私も周りにゲイ・レズビアンの友人が居る立場なので、非常に怒り心頭というか血が逆流するくらい「なんていうことなんだ」と思って。

 それも、12月4日から10日までは全国で法務省人権擁護局が音頭をとって「人権週間」ということをやってまして、東京都も御他聞に漏れず4日~10日は東京都人権週間ということで、数年前から法務省人権擁護局が掲げている「16の人権の強調事項」には「性的指向に対する差別をなくそう」というのと、「性同一性障害に対する差別をなくそう」という2つ入ってるんですね。

 当然、都知事というのはどういった立場なのかと言うと、彼は1200万都民のサービスを扱う行政府の執行権の長です。ですので、そういった方が本当は音頭を取っている、東京都ですと総務局人権部というところが、その窓口として人権行政を扱っていて、その中でも最も重要な場面の一つが、この4日からの人権週間ということだったんですけれども、その人権週間にぴったり合わせるかのように、今回、こういう暴言が繰り返されました。

 皆さんも、石原都知事の発言に関してはこれまでも注視している向きはあるかなと思うのですけれども、たとえば過去の「ババア発言」。あるいは、障害を持っているお子さんに対して「こういう人には人格があるのか」と言って口を滑らせたことが問題になったり。「三国人発言」だったり。思い出せばキリがないくらい、人種とか性的なありようとか、様々な場面で差別的な発言を繰り返して来ています。



 たとえば、これまでの差別発言は許されて来たのか?。これは一つ検証に値すると思っているんですね。石原都知事の差別発言をめぐっては、たとえば代表的なところでは「ババア発言」。世の中の半分は女性ですから、女性の多くは非常に憤慨しまして。その中ではオピニオン・リーダー層みたいな方々も、そのことについては「問題発言だ」というふうにシュプレヒ・コールを上げました。

 代表的なことの一つは、法的に、東京都知事の発言を相手取って損害賠償を求める裁判を起こしたグループがあった。あともう一つは、日本弁護士連合会に人権救済の申し立てをしたグループがありました。まず、知事を訴えた裁判の方はどうなったかというと、今、最高裁までもつれ込んでいますが、ただ、「損害賠償」という金銭の問題としては賠償責任は認めずに、裁判所の判断としては、「それは適切とは言えない発言である」ということの主旨が裁判の中で示されたということで、これを争っていたグループ方々の中では、「都知事の発言の非を認めさせる」ということが目標でしたから、「原則、自分達にとっては勝利だ」という言い方をしていました。



 それでもう一つの方。日弁連の方への人権救済の申し立てって、どなたでも出来ますけれども。この「ババア発言」を巡って行われた人権救済の申し立てには日弁連が都知事に警告を出しました。「これは人権問題として評価する時には、許されざる発言である」ということで警告を発しましたが、ただ、ご承知の通り石原都知事はその後も選挙で選ばれておりますし、裁判をやっても代理人である弁護士の方がそこに立って議論をすることはあっても、都知事がその場で証言を求められるというわけではないので、「多勢に影響が無い」と言うべきなのか、傍目に見ると都知事は馬耳東風ですよね。右から左へ受け流して「そんなものは構っちゃおれん」と言わんばかりの風に、私には見えていました。



 先ほどakaboshiさんがお話をした中で、東京都が『都民の声』というものを設けていて、FAXでもEメールでも手紙でも葉書でもなんでも、都民の方・・・これは都民でなくても出せると思いますけれども、自分達の要望や意見や提案を出せると。で、私、迂闊に調べもしないでつぶやいたので、ちょっと御迷惑をおかけしたかと思うのですが。ちなみに世田谷区も同じように「地方政府」ですから、主権者は市民。世田谷区で言うと区民であると。「主権者の意向にしたがって行政はサービスを提供する」という立場ですから、区民の意見が基本原理。それを「聞く」ということが求められるということは道義的には間違いが無いことです。



 当然、「都」そのものも広報公聴の窓口を持っていますから、世田谷区も同様です。じゃあ世田谷区は何をやっているのかというと。今回、調べたところ以前から、区民から提案なり要望があった時に返答を求められた時には、4営業日(正確には4開庁日)で、区民が要望しているのであれば、その人に「お応えを返す」というのが世田谷区のルール。東京最大の自治体・世田谷区では4営業日で返すので、基本的には一週間もすると公式な答弁、自分達が求めていることに対してどう考えるかを、責任ある回答として出すと。

 彼らは、「たとえば幼稚園の問題で要望書を出しました。メールを書きました」といっても、幼稚園の担当部署の係長とかが一人で鉛筆を舐めて回答できるわけではありませんから、そこで出される結論というのは、7000人が働いている世田谷区の公共セクターの総意としての見解を必ず示すんですね。ですので、一つ一つ重要な案件については「これでいいんですね」ということをちゃんと審議を通して、「誰が応えても同じ回答を市民に返します」ということを踏襲してやるわけです。

 皆さん関連することだと思うので、ちょっと細かく言うと、原則、「申し立て人(意見を書いた人)の住所・氏名が明らかにされているものに対しては、お応えをする」というのが、『区民の声取扱要領』という、内部で全職員がそれに沿って業務をしなければならない文書で決まっていました。電子メールは別枠でもう一個ありまして、「電子メールによる回答を希望し、申し立て人の住所・氏名・正しい電子メールが記載されている『区民の声』は、電子メールにて返信することができる」という「できる規定」なんですけれども、今日、担当課長とお話をしたら、基本的にはこういうふうには書いてありますけれども、「ご本人が本名を書いているのだと思えるものであるならば、基本的には返答を返しています」ということをおっしゃっていました。

 で、それを下敷きに、東京都も当然、都民から寄せられる声、一般の市民、有権者から寄せられる声、出される声に対しては反応するものではないかと思ってTwitterにその旨つぶやきました。(しかし)東京都がどういうふうに対応しているのかを「政務調査です」と称して電話しまして、担当の課長補佐と電話でお話をして確認しました。

 「東京都に寄せられた要望に関しては、基本的には、取扱に関しての統一的な基準というものは都では設けていない」という驚くべき回答でした。「したがって、統一的な基準は作っていませんから『要綱』という文章で統一的なルールを明文化していない。都としては、匿名でのご提案ご意見ご要望も受け付けており、その数は膨大なので・・・云々」ということをおっしゃっていました。



 ですから結果論から言えば、返答するかどうか、それぞれの部局に関わる事務に関して、要望なり意見なり抗議があった時に返答するかどうかは、「各所管局の自主的な判断による」ということで、その総元締めというのが、総務局の『都民の声課」なんですけれども、声課の方では「お宅の方が担当だね」といって分類して渡すんだけれども、その結果がどうなったというのは個別に「これは問題だろう」という事故とかの事案、特別に注意を払わなければならないようなものに関して以外は、その後はトレーシングをして追いかけてはいないという回答でした。ちょっとびっくり。

akaboshi

 リアルな『都民の声課』というのもありますよね、今日、都庁に別件で行ったんですけどありました。でっかいところが。

上川あや

 はい。他にも担当課の課長補佐、2番目の人と話をしたんですけれども。東京都の場合ですと、基本的には公聴システムとして2段構えでありまして。基本的に総合的な窓口として『都民の声総合窓口』というところと、たとえば障害者福祉といったら保健福祉局という局だったり、今回、人権問題だったら総務局というところだったり、それぞれ、区で言ったら「部」みたいなところなんですけれども、部長クラスのところが自分達で自主的に設けている窓口と2つあるんだそうです。



 総合窓口だけでも年間1万8000件で、他のを合わせると10数万件なので、他の自治体と比べると2桁件数が多いので、それを全て義務化するのは難しいというような・・・。まあ、正当化なのかなという声が聴こえてきました。おっしゃっていたのは、一方で大阪府では「全件公表」というルールで、寄せられた声で、回答したことに対しての公表のルールがあるということもおっしゃっていたので、やっぱり自治体の姿勢が問われるんだろうというふうにも思いました。

 で、これによらず何ができるんだろうということで・・・<つづく>FC2 同性愛 Blog Ranking


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05●「都民の声」は無化される?
07●東京都の公聴システムの実態~基準がなく巧妙に無視されやすい「都民の声」
08●怒りをぶちまけずに浪花節での請願・陳情。誰でもどこからでも出来る方法とは?
09●議員を「使う」ために考えること
10●さまざまな方法で見解を問う



当ブログ発!ドキュメンタリー映画
『しみじみと歩いてる』上映会


1月10日(祝)13:00
パフ★シネマにて上映(トーク付き1200円)
会場:パフスペース
監督:島田暁/2010年制作 77分
制作:akaboshi企画

 『関西レインボーパレード』で出会ったレズビアン、ゲイ、MtFトランスジェンダー、FtMトランスジェンダーそれぞれの日常生活、それぞれの違い、家族へのカミングアウト、仕事場や人間関係における葛藤や喜びを描いたドキュメンタリー。ゲイである監督の視点からまとめました。上映後には1年ぶりに大阪から綾さんが上京して「Ronとakaboshiの直撃トーク005」を開催します。(→昨年、開催した時の映像はこちら。)どうぞお楽しみに!

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