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セクマイ系★紙媒体掲載チェック047●憲法24条と「同性カップルからなる家族」との関係、注目すべき憲法解釈が『週刊金曜日』に掲載

P12~14に掲載されている斉藤笑美子さんの『個人の尊厳・両性の平等と天皇制 24条が届かない1章』という文章。主に現在の天皇制の「家族のあり方」は憲法に則った形なのかを、「両性の平等と個人の尊厳を規定した憲法24条」と照らし合わせて検証しているわけですが、その中盤にこんな記述があったんです。(以下抜粋)
・・・ねっ。注目すべき憲法解釈の見解でしょ?僕、法律には全く疎いのでこの文章の全体をうまく咀嚼して語ることができないのが歯痒いのですが、天皇制と憲法との関係を論じながら、同性カップルの権利にまで踏み込んで語っているこの論文は、セクシュアルマイノリティに関する法的保障の今後を考えていく上で、注目すべきものではないかと思うんですよ。24条と「世襲制」の溝
ここで、私が一憲法学徒として言いたいことは二つある。一つめは、憲法24条についてである。24条は、14条の平等原則や13条の個人の尊重を家族領域での法律に要求する条文であると言ってよいと思う。それでは、24条は他の条文で言われていることを繰り返す無用な条文なのか、というとそうでもない。24条は家制度のような露骨な家父長制に対するアンチテーゼであるというだけではない。自由と平等を掲げる西欧の近代憲法の下でも、妻の無能力のように家族領域でのジェンダーの不平等が放置されたことに対する自覚的な挑戦でもある。
そしてその射程は存外大きい。家族領域における個人の尊重という視点は、夫婦別姓や婚外子の権利を後押しし、家制度ばかりか夫婦とその子からなる婚姻家族のみを正統とする家族像をも相対化する方向に作用する。このことを推し進めていくならば男同士・女同士のカップルからなる家族が認められないのは当然、などという理屈も成り立たなくなると私は思っている。
法律方面に詳しい方、ぜひぜひ「週間金曜日4/30・5/7合併号」を手に入れて読み、有意義に役立ててくださ~いっ!!→FC2 同性愛 Blog Ranking
セクマイ系★紙媒体掲載チェック046●『婦人公論』が「見た目同性婚カップル」を紹介

『ルポ・結婚最前線・別姓婚から同性婚、3度の復縁まで』
これは、5/22号に掲載されている「一度は離婚を考えたあなたへ/夫婦を長続きさせるヒント」という特集の中のコーナーに掲載された内容なのですが、この場合の別姓婚とはすなわち事実婚のこと。3度の復縁とは「同じ男性と3度結婚」を繰り返した女性のエピソードのこと。さて同性婚とは・・・?。
もしや、女性誌にレズビアンカップルの掲載か!?と思って見てみたところ、僕の想像を超えるカップルが紹介されていました。
「“見た目は同性”のカップル」としてP31に紹介されていたカップルは、『ふたりとも生まれたときは「長男」』すなわちMtFトランスジェンダー同士のカップルだったんです。「嫁」である薫さん(36歳)は性同一性障害の治療を受け、戸籍上も女性になった人。「夫」である祐希さんは戸籍上は男性。新宿で「ニューハーフ」として働き現在はショットバーを経営しているのだとか。P31には揃って細身で長髪の2人が仲良く寄り添っている写真も掲載されています。
なるほど。見た目とか性自認を基準にした場合、この組み合わせは制度上は異性婚でも、本人たちにとっては同性婚ということにもなるのか・・・と、僕にとって新たな発見になる記事でした。
ただ、この場合の祐希さんは自分のことを「オカマ」と言い表していますから性自認は男性であるとは限らず中性あるいは「MtX」なのかもしれません。その場合、この婚姻関係は異性婚でも同性婚でもないわけでして(笑)。本人たちが自分たちの関係をどう語るのか、それを周囲から見たらどう語られるのか。さまざまな呼称が生じる可能性のある関係が、実際にあるのだということに気が付いた記事でした。
女性誌の「夫婦の長続きの秘訣」を扱った特集記事に、こうしてセクシュアルマイノリティが含まれているのを見ると、気持ちがほっこりさせられます。「“普通”じゃないけれど、私たち、うまくいってます」というタイトルの、フリーランス作家の田中有さんの書いたレポート記事でした。→FC2 同性愛 Blog Ranking